平成17年6月改正「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)により、動物取扱業の範囲の見直しがなされ、 「動物取扱業の登録」「動物管理責任者の選任」が義務付けられました。 また、動物愛護管理法における「守るべき基準」の第4項により標識の掲示義務によりHP上で表示させて頂いております。